公益財団法人 国際医療技術財団 JIMTEF

柔道整復術を世界へ

運動機能を丈夫にして
外傷から身を守ろう

ベトナムの外傷患者を救いたい

世界には、事故や加齢による運動機能の低下により歩行や運動を満足にすることが
できないという大きな問題があります。

日本の民族医学である柔道整復術の普及により
快適な日常生活や社会活動を楽しみ
誰もが生きがいを感じられる明るい社会を迎えることができる

そんな世の中を国際医療技術財団 JIMTEFは目指します。

支援する

2023年5月1日スタート! inベトナム
運動器疾患の治療を担う柔道整復術の普及
手術をしない治療技術で保健サービスを改善

2023年10月 ベトナム伝統医学医師の本邦研修開始
2024年 2月 柔道整復師をホーチミンへ専門家派遣

いつまでも元気な足腰で道を歩きたい。
それは私たち人類共通の願いです。

しかし残念ながら身体は年齢とともに衰えていきます。

ベトナムも日本と同様、高齢化が急速に進展しています。

そんな中で、快適な社会生活を送っていくためには、自らの足腰を鍛え、機能回復訓練に実績があり、外傷治療に実績と伝統がある日本の柔道整復術の導入が必要だからです。

柔道整復術ベトナム国際セミナーの開催

西洋医療だけでも、また伝統医療だけでも、それぞれの治療効果には自ずと限界があります。
一人ひとりの患者に最も適した患者中心の全人的な包括医療を実現するには、現在の西洋医学中心の国民医療制度へ伝統医療を統合していかなければなりません。

そのためには伝統医療を普及させることが必要不可欠であります。
私たちは次のようなことを実現するため、ベトナムをはじめ開発途上国で伝統医療の紹介セミナーを開催し、普及していきたいと考えています。

患者の自然治癒力を引き出して免疫力を高める
子供にやさしい医療の提供
高齢者の介護予防・機能回復訓練
災害医療への対応
早く、いつでも、どこでも―治療アクセスの改善と患者負担の軽減
医療費の増大の低減
スポーツ医学の振興
                   ……課題は山積しています。

そこで2016年3月27日、ベトナムの首都ハノイで国際セミナーを開催致しました。

ベトナム国際セミナーへ参加した日本の柔道整復師

ベトナムで最初の柔道整復術に関するセミナーとなり、同国政府保健省はこれを高く評価し
将来、柔道整復術を導入し、普及していきたい旨を表明しました。

セミナー参加者からは柔道整復術の治療法に高い関心が示され、ベトナム国民医療での実践に
大きな期待が寄せられました。

プログラム

8:30 開会式
[日本側主催者挨拶]   小西 恵一郎 公益財団法人 国際医療技術財団理事長
[ベトナム側主催者挨拶] グエン・ティ・スウェン ベトナム政府保健省副大臣
[来賓挨拶]       深田 博史 在ベトナム日本国大使館特命全権大使
9:15
記念講演「ベトナムの伝統医療政策」
ファム・ヴー・カン ベトナム政府保健省伝統医学局長
10:00 基調講演「健康増進に貢献する柔道整復術」
萩原 正和 公益社団法人 日本柔道整復師会副会長
13:30 シンポジウム「ベトナム伝統医療の課題と展望」
座長 萩原 隆  公益社団法人 日本柔道整復師会国際部長
【1】「柔道整復術の臨床」― デモンストレーション
   三橋 裕之 公益社団法人 日本柔道整復師会保険部長
【2】「ベトナム伝統医療の臨床」
   チャン・クォック・ビン ベトナム伝統医学病院長
16:00 総括合同会議
小西 恵一郎     公益財団法人 国際医療技術財団理事長
松岡   保     公益社団法人 日本柔道整復師会副会長
ファム・ヴー・カン  ベトナム政府保健省伝統医学局長
17:15 覚書(MOU)署名式
17:30 共同宣言採択
10:00 基調講演「健康増進に貢献する柔道整復術」
萩原 正和 公益社団法人 日本柔道整復師会副会長

その結果柔道整復術に関する医療協力プロジェクトを企画立案し
日本とベトナムの双方が協力して実践するとの共同宣言を
参加者全会一致で採択しました。

解決すべき課題

手術なしで治療ができる医療専門家が不足

日本の柔道整復師による現地技術指導

現在、ベトナムでは柔道整復師という国家資格はなく
従ってそのための人材養成機関もありません。
交通事故や高齢化による運動器疾患が多発しています。
にもかかわらず、手技による治療や機能回復訓練ができる保存療法の専門家は極めて少なく
整形外科医との連携も不十分になりがちです。 

柔道整復術の診療専科がない

効果的かつ効率的な設計に基づく柔道整復施術所がなく、古い固定材料や旧式の関連機器が使用されており、それらの近代化とともに保存療法専門の診療科の設置が急がれています。

柔道整復術普及のメリット

近年、欧米先進国をはじめ世界的に伝統医療の利用頻度が急速に増加しています。
それは伝統医学が西洋医学と併用・共存することによって相乗効果が表われ
いわばハイブリッド医療として患者の選択性と利益が増大すると考えられるからです。 

日本の伝統医療は手術をしない、薬を使わない、レントゲンを撮らない
注射を打たないということで被爆や感染症の心配がなく
安全で安価な医療として日本国民から絶大なる支持と信頼を得ています。 

柔道整復師は無医村や過疎地での代替医療として応急処置に効力を発揮していることから
災害医療にも有益であります。
柔道整復師は、競技現場でスポーツトレーナーとして
また高齢者の介護予防や社会復帰のための機能訓練指導もできるからです。 

2001年、WHO(世界保健機関)は、日本の伝統医療治療技術である柔道整復術を
“柔道セラピー” として認知し
その適応症は、運動器の疾患・外傷─骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷─です。
対象患者は外傷患者、スポーツ選手、高齢者及び被災者等広範にわたっています。

課題解決のための活動内容

柔道整復術専門家養成コースの開設

柔道整復術デモンストレーション


ベトナムにおける柔道整復術に関する医療協力プロジェクトの
カウンターパートナーである
ベトナム政府保健省伝統医学局所管の国立ホーチミン市伝統医学病院で
柔道整復術養成コースを設置します。

この病院はベトナム全土の伝統医療教育における
ナショナルセンターの役割もありますから
全国へ柔道整復術を普及でき、研修効果が大きいと言えます。

そのためのカリキュラムは日本で作成し、
日本の柔道整復師を現地へ派遣します。

ベトナム政府保健省と覚書(MOU)を締結

小西恵一郎代表と握手を交わすベトナム政府保健省とカン伝統医学局長


ベトナムにおいて伝統医療協力プロジェクトを企画立案し、
日本の柔道整復術がベトナムの医療の向上及び
人材開発に寄与することを目的とした覚書に
国際医療技術財団、日本柔道整復師会及び
ベトナム政府保健省伝統医学局の代表が署名致しました。

柔道整復診療専科を国立病院へ設置

ベトナム人の患者を治療する日本の柔道整復師


日本の柔道整復師が作成した柔道整復術施術所の設計図を参考に
国立ホーチミン市伝統医学病院へ提案し、
病院内に柔道整復術施術所を設置してもらいます。
そこへ最新の日本の関連機器を配備します。
これらによって近代的な柔道整復術施術所が機能し、
多くの患者様から待ち望まれています。

受益者の声

保存療法を必要とするベトナムの医師と患者



柔道整復術のトレーニングコースをベトナムの伝統医学病院で開催してほしい。
ベトナムの医科大学で柔道整復術の授業を受けたい。
伝統医学と西洋医学の相乗効果を図るためベトナムで柔道整復術を適用・普及させたい。
ベトナムで外傷手技治療に関する調査研究を実施してほしい。
柔道整復術の診断・治療・リハビリテーションに関する共同学術研究をしたい。
スポーツである柔道と医療である柔道整復術との関連性について多くの情報を知りたい。
活法と殺法に関する具体的な療法をもっと知りたい。
日本の伝統文化に触れ、柔道整復師の治療現場を見学したい。
柔道整復術は日々の健康増進を助けているように感じられる。
柔道整復師の卒後プログラムで、日越伝統医学の交流と協力を促進したい。 

支援者の声

国立ホーチミン市伝統医学病院 ロック院長


ベトナムにおける伝統医療分野で相互に協力し、日本の医療技術サービスがベトナムの伝統医療の向上及び人材開発に寄与することを目的とした覚書が、国際医療技術財団と日本柔道整復師会とベトナム政府保健省伝統医学局の三者機関により署名されました。

そして、 私は日本の柔道整復医療に関する医療技術協力プロジェクトを企画立案し、全面的に協力して実践します。

皆様からのご支援があれば

柔道整復師術の向上に資する人材の育成

日本の柔道整復医療が実践できる専門家養成の現地トレーニングコースを開設します。

近代的な柔道整復施術所の
設置

ベトナムの国立医療機関に
日本の柔道整復専科を設置します。

代表のお願い

公益財団法人 国際医療技術財団
理事長 小西恵一郎

日本同様、ベトナムでも高齢化が猛スピードで進行しており
高齢化社会への対策が急務であり、また高度先進医療や健康志向の高まりを背景に
医療費の増大や保健医療の質に関する地域間格差が広がっています。

これらの問題に対応可能なシステム作りが大きな課題となっています。

このような中にあって患者の自然治癒力を最大限に生かした治療を本旨とする柔道整復術は
健康寿命を延ばし、農山漁村を活性化させ
ベトナムの経済産業の発展に資することが期待されています。

何卒皆様方からの応援をくれぐれもよろしくお願い申し上げます。

<寄附者の皆様への税制優遇について>

個人が公益財団法人 国際医療技術財団に対して寄附をした場合には、 所得税(国税)の計算において、所得控除、又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けられることがあります。
寄附者の皆様には寄附金控除・税制優遇措置が適用されますので、詳細は国際医療技術財団・JIMTEFのホームページの「寄附金控除・税制優遇措置」(https://www.jimtef.or.jp/donation/tax.html)をご覧いただくか、国際医療技術財団・JIMTEFにお問い合わせください。

※所轄税務署にて確定申告を行ってください。
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ただし、税額控除を選択した場合は、本財団が発行した領収書と税額控除に係る証明書の写しを添付して申告してください。
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